交通事故・労災による受傷の方へ
当クリニックでは、交通事故や労働災害(労災)によるケガの治療を行っております。交通事故や労災の治療においては、医学的な回復はもちろんですが、適切な賠償を受けるための法的な知識も不可欠です。当クリニックでは、患者様が後になって『知らなかった』と後悔することがないよう、あらかじめ治療環境や通院方法について明確にお伝えしています。皆様の権利を守り、一日も早い社会復帰をサポートするため、私たちにおまかせください。
【重要】交通事故で通院される患者様へのお願い
交通事故によるケガでは、適切な診断・治療を続けなければ、後遺症として認定されなかったり、保険会社から治療費の支払いが途中で打ち切られるケースもあります。こうした不利益を防ぐため、当クリニックでは患者様を守る観点から以下のような受診・治療のルール(方針) を定めています。
RULE
01
警察への届け出について
「人身事故」の届け出を: 受診後、発行された診断書は1週間以内に警察へ提出し、「人身事故」として処理してください。提出されない(物件事故扱い等の)場合、早期に治療打ち切りを求められるなど、患者様が不利な立場になる可能性があります。
RULE
02
通院の頻度と期間について
週1回以上の通院を推奨: 適切な治療効果と経過観察のため、最低でも週1回程度の通院をお願いします。
1ヶ月以上の空白期間に注意: 連絡なく通院の間隔が1ヶ月以上空くと、保険会社により治療終了(治癒)とみなされ、その後の治療費が支払われなくなる場合があります。 ※通院を終了・中断される場合は必ずご一報ください。
RULE
03
他院・施術所との併用について
整骨院・整体等との併用不可: 医師の管理下で適切な治療を行うため、接骨院(整骨院)、カイロプラクティック、マッサージ等との同時通院はお断りしております。 併用された場合、当クリニックでの後遺症診断書の作成ができなくなる等のトラブルの原因となりますのでご注意ください。
FEATURE
04
症状の申告について
痛みは早めにすべてお伝えください: 事故から1ヶ月以上経過してから「実はここも痛かった」と申告されても、事故との因果関係が認められない場合があります。些細な違和感でも、初めのうちにすべて医師へお伝えください。
治療費のお支払い・保険証のご利用について
損保会社から当クリニックへの連絡(支払いの承諾)がまだ来ていない場合は、一時的に医療費の全額(10割)を窓口でご負担いただきます。
後日、保険会社による支払いが決定しましたら、領収証と引き換えに返金いたします(領収証は大切に保管してください)。
交通事故でも健康保険証を使用することは可能ですが、以下の制限や手続きが必要です。
-
「第三者行為による傷害届」の提出:
加入されている健康保険組合へ、直ちに届け出を行う義務があります。 -
診断書等の様式:
健康保険使用時は、診断書等がすべて「健康保険法の様式」となります。
自賠責保険特有の書類(後遺症診断書や明細書 など)の作成義務は当クリニックには発生せず、作成できない場合がありますので予めご了承ください。 -
窓口負担:
毎回1~3割の自己負担金をお支払いください。
【重要】労働災害で通院される患者様へのお願い
REQUEST
01
健康保険証は使用できません
労災(仕事中・通勤中のケガ)には、健康保険証は使えません。 誤って健康保険証を使用されると、後日、健康保険組合と労災との間で複雑な手続き(医療費の返還請求など)が発生し、患者様ご自身に多大な手間がかかってしまいます。受付時には必ず「仕事(通勤)中のケガです」とお申し出ください。
REQUEST
02
接骨院・マッサージ等との併用について
交通事故と同様、医師の管理下で適切な治療を行うため、当クリニックと並行して接骨院(整骨院)、整体、マッサージ等に通院することはお断りしております。 独自の判断で併用されますと、治療の経過が正確に把握できず、労災の認定や給付に支障をきたすトラブルの原因となります。
REQUEST
03
転院をご希望の場合
現在、他の病院や接骨院に通院中で、当クリニックへの転院をご希望される場合は、紹介状(診療情報提供書)をお持ちいただくとスムーズです。また、労災の提出書類も「転医用(様式第6号など)」が必要になります。
費用のお支払いと必要書類について
労災保険を利用する場合、原則として患者様の窓口負担はありません(治療費はゼロです)。ただし、*「所定の労災用紙」*が当クリニックにご提出されるまでの間は、以下の通りお取り扱いをお願いしております。
初診時等、会社から労災の認定書類(請求書)を受け取っていない場合、一時的に医療費の全額(10割)を窓口でお預かりします。
・領収証を発行しますので、大切に保管してください。
・後日、書類をご提出いただいた際に、領収証と引き換えに全額を返金いたします。
会社(事業主)の証明印が押された以下の書類をご用意ください。
仕事中のケガの場合: 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
通勤中のケガの場合: 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
※転院の場合は様式が異なりますので、会社のご担当者様にご確認ください。
通院中のお願い

治療への専念
早期の職場復帰を目指すため、医師の指示に従い、定期的に通院してください。自己判断で長期間通院を中断されますと、治癒したとみなされ(治療打ち切り)、その後の再発時に労災が適用されなくなる場合があります。

症状の申告
痛む場所や違和感がある場所は、初めのうちにすべて医師にお伝えください。後から申告されても、事故(業務)との因果関係が認められない場合があります。
院長からのメッセージ
仕事中や通勤中の不慮の事故は、身体の痛みはもちろん、『仕事に穴を空けてしまう』といった焦りや不安も大きいものです。当クリニックでは、皆様が一日も早く、万全の状態で社会や御職場へ復帰できるよう全力でサポートいたします。交通事故、労災保険の手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、ルールを守って受診していただくことが、患者様ご自身の権利と体を守ることにつながります。不明な点は遠慮なく窓口までご相談ください。

お問い合わせ
お問い合わせはメールフォームより承っております。どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
